平和安全法案が成立
2015.09.20 聖教新聞
平和安全法制が成立
公明党・山口代表に聞く
19日未明の参院本会議で成立した平和安全法制には、”もっぱら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使” を認めない「自衛の措置の新3要件」など、公明党の主張が随所に盛り込まれた。今回の法整備の目的や公明党の取り組みなどについて、山口那津男代表に聞いた。
――:なぜ今、法整備が必要だったのですか。
山口那津男代表:二つの大きな目的があります。一つは、日本を取り巻く安保環境が激変し、厳しさを増していることに対応するためです。北朝鮮の弾道ミサイル関連技術の飛躍的な進化などは、その一例と言えます。そうした中、日米防衛協力体制の実効性をより向上させ、隙間のない防衛体制を構築することで、抑止力を高め、紛争を未然に防ぎます。
もう一つは、日本の繁栄と安全には国際社会の平和と安定が不可欠だという観点からです。国際社会の平和と安定に貢献することにより、日本の平和を一層強固にしていきます。
こうした法整備を進めることで、国民の生命と平和な暮らしが守られるだけでなく、抑止力を基にして、他国との外交・対話を一層促し、紛争や課題を平和的に解決することが期待できます。いわば平和外交の推進力の裏付けとなるのです。
――:国会では審議が尽くされたのですか。
山口:野党の要求を可能な限り取り入れて、質疑時間を確保しました。その結果、衆院では歴代6位の116時間を超え、参院でも100時間を越える審議を行いました。これは安全保障関連の法律としては最長の審議時間を費やしたことになります。
また、雇うから修正案や対案が出されたので、修正案には真摯に対応し、維新の党の対案にも協議に応じ、幅広い合意形成に努めました。国会の関与を強めることなどについて野党3党の合意を得ましたが、これには、維新の党との協議の成果も取り入れています。その意味では、機が熟した形で採決に至ったわけです。
――:一部野党は「戦争法案」との批判を繰り返しました。
山口:真面目な安全保障論議からにげる「批判のための批判」に過ぎません。国際紛争を武力で解決しようとするのが戦争であり、それは不戦条約や国連憲章で禁止されています。憲法9条でも明記しています。今回の法整備の目的を考えれば、安保環境が変化する中で、日米同盟の信頼性を高めて他国からの武力攻撃を抑止することを目的とする “戦争防止” 法と言っていい。
――:今回の法制に反映された公明党の主張は。
山口:最も大きなものは、憲法9条の下で許される自衛の措置が自国防衛に限るということです。自衛隊の武力行使の限界について、昨年7月の閣議決定で「新3要件」を定め、法文上にも明記しました。これにより、自衛の措置が他国防衛を認めず、専守防衛を堅持するための厳格な歯止めが掛けられました。
新3要件は、従来の政府の基本的な論理を踏まえたものであり、今後もこれが維持されるという意味で法的にも安定しています。これ以上の解釈を採るには、憲法を改正しなければいけません。
次に、自衛隊を海外に派遣する場合の3原則を設けた点です。国際社会の平和と安全のために活動する外国軍隊への協力支援活動を行う「国際平和支援法」では、1点目として国際法上の正当性が必要であり、国連決議がある活動に限定しました。
2点目に民主的統制を確保するため、国会承認を例外なき事前承認としました。
3点目としては自衛隊員の安全の確保が重要です。自衛隊の協力支援活動が外国軍隊の武力行使と一体化すると憲法違反になるため、「現に戦闘行為が行われている現場」では活動しません。自衛隊員の安全を守るため、活動期間を通じて戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を区域指定して派遣するとの国会答弁がなされ、野党3党との合意でも確認しました。これは、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態に際し、米軍などへの輸送や補給を行う「重要影響事態法」でも同様です。
公明党は自衛隊活用のため、憲法に基づいて歯止めを掛けて制度をつくってきました。
――:平和安全法制に関する今後の取り組みは。
山口:関連法成立により、自衛隊員の海外派遣に際して、事前の調査や情報収集、隊員の訓練などが行いやすくなります。退院のリスクを軽減する大事な取り組みです。平和安全法制に基づく自衛隊の活動に対する常時監視、事後検証のための国会の組織のあり方などについても取り組みます。
公明党はこれからも、日本と国際社会の安全のために、真摯な議論を通じて、あるべき指針を示し、政治を進めていく決意です。
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